法大教授杉田敦の妄言
朝日新聞2月8日朝刊は
「テロとどう向き合うか」という題で二名の教授に語らせている。
その中で、杉田は
国には国民保護の義務があるとした上で
「火事が起きたら、失火でも放火でも原因に関係なく消防は消火活動をする、それと一緒ですね」
と述べている。
詭弁もはなはだしい。
江戸の昔から、たとえ村八分であっても、葬式と火事は村民上げて協力するのが決まりであった。
前者は放置すれば伝染病の危険が、後者は類焼で被害が拡大するからである。
国家が成立する以前に、民衆の総意として火事に対処するという意思があったわけである。
それを国が国民を守ることなどと摩り替えてはならない。
そもそも、消火活動は消防法で定められており、消防以外でも
第二十五条 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
とあるように、消火活動に努めるのは国民の義務なのである。
もちろん、消防法には防火に関する規定も多数定められている。
後藤氏の行動は、無理にたとえるなら、火中の栗を拾いにいったものである。
そこでリターンを期待するあまり、リスク評価が甘すぎたということに他ならない。