West-East 11

見たまま感じたままを書いていきます

憲法と歴史的仮名遣い

日本国憲法には条文のほぼ20%に歴史的仮名遣いが使われている。
現代仮名遣いで「う」「い」とするところを「ふ」「ゐ」としている。

また、同音の連呼によって生じた「ぢ」「づ」、 二語の連合によって生じた「ぢ」「づ」以外は、「じ」「ず」と書くので、「いづれ」は「いずれ」と書くべきである


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前文:思ふ、従ふ、誓ふ、努めてゐる、いづれ
第3条:負ふ
第5条:行ふ
第7条:行ふ(2回)
第12条:負ふ
第26条:負ふ
第27条:負ふ
第30条:負ふ
第33条:なつてゐる
第35条:行ふ
第53条:いづれ
第54条:失ふ
第66条:負ふ
第67条:行ふ
第73条:行ふ
第76条:行ふ
第78条:行ふ
第82条:行ふ、なつてゐる
第99条:負ふ
第100条:行ふ
第101条:行ふ、ゐないときは
第103条:失ふ(2回)、認められてゐる者
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小学校の書き取りで、生徒が「思ふ」と書いたら、先生はX点を与えるのではないか。

第九条云々の前にこうしたところは速やかに直して欲しい。

法大教授杉田敦の妄言

朝日新聞2月8日朝刊は

「テロとどう向き合うか」という題で二名の教授に語らせている。

その中で、杉田は

国には国民保護の義務があるとした上で

「火事が起きたら、失火でも放火でも原因に関係なく消防は消火活動をする、それと一緒ですね」

と述べている。

 

詭弁もはなはだしい。

 

江戸の昔から、たとえ村八分であっても、葬式と火事は村民上げて協力するのが決まりであった。

前者は放置すれば伝染病の危険が、後者は類焼で被害が拡大するからである。

国家が成立する以前に、民衆の総意として火事に対処するという意思があったわけである。

 

それを国が国民を守ることなどと摩り替えてはならない。

 

そもそも、消火活動は消防法で定められており、消防以外でも

第二十五条  火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。

とあるように、消火活動に努めるのは国民の義務なのである。

もちろん、消防法には防火に関する規定も多数定められている。

 

後藤氏の行動は、無理にたとえるなら、火中の栗を拾いにいったものである。

そこでリターンを期待するあまり、リスク評価が甘すぎたということに他ならない。

 

 

 

 

ラオスのこと

・「ベトナム戦争」とか「インドシナ戦争」と呼ばず「アメリカ戦争」「秘密戦争」という

・アメリカ戦争でラオスに投下された爆弾は300万トン。当時のラオス人口は300万人だったので、国民一人につき1トンの爆弾を落とされた

・アメリカ戦争終結後、残された地雷によってラオス人20万人が亡くなり、50万人が負傷した

ラオスの観光地である石壷が散在するジャール平原には米軍が投下した爆弾の後がクレータのように残っている。石壷も多数、破壊された

ビエンチャンのワット・ホーパケオ(エメラルド寺院)には米軍がジャール平原から盗み出そうとして、ラオス軍が奪還した石壷が残っている

・米国には傀儡として戦ったモン族が20万人ほど住んでいる

 

 

一人で複数の乗車券を購入して席を独占できるか

JR東日本:旅客営業規則

第147条  乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。

2~4は省略
 
  5  同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。

 

第147条の5項によって、有効な乗車券は1枚だけなので座席の占有は出来ない。

JR東海JR西日本の旅客営業規則も条文は全く同じです。

探三郎

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日記はこのページのようにブログで書いている人も多いが、個人的なものは

クローズした環境で書きたいもの。

HTMLで書いている人もいるかと思う。

そのときに困るのが何を書いたのか検索すること。

全文検索エンジンはいろいろあるが、探三郎は設定も簡単で、検索も容易である。