West-East 11

見たまま感じたままを書いていきます

憲法と歴史的仮名遣い

日本国憲法には条文のほぼ20%に歴史的仮名遣いが使われている。
現代仮名遣いで「う」「い」とするところを「ふ」「ゐ」としている。

また、同音の連呼によって生じた「ぢ」「づ」、 二語の連合によって生じた「ぢ」「づ」以外は、「じ」「ず」と書くので、「いづれ」は「いずれ」と書くべきである


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前文:思ふ、従ふ、誓ふ、努めてゐる、いづれ
第3条:負ふ
第5条:行ふ
第7条:行ふ(2回)
第12条:負ふ
第26条:負ふ
第27条:負ふ
第30条:負ふ
第33条:なつてゐる
第35条:行ふ
第53条:いづれ
第54条:失ふ
第66条:負ふ
第67条:行ふ
第73条:行ふ
第76条:行ふ
第78条:行ふ
第82条:行ふ、なつてゐる
第99条:負ふ
第100条:行ふ
第101条:行ふ、ゐないときは
第103条:失ふ(2回)、認められてゐる者
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小学校の書き取りで、生徒が「思ふ」と書いたら、先生はX点を与えるのではないか。

第九条云々の前にこうしたところは速やかに直して欲しい。